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電気用品の技術上の基準を定める省令 第十五条 (始動、再始動及び停止による危害の防止)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(始動、再始動及び停止による危害の防止)

第十五条

電気用品は、不意な始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。

2電気用品は、動作が中断し、又は停止したときは、再始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。

3電気用品は、不意な動作の停止によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。

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