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電気用品の技術上の基準を定める省令 第十四条 (使用方法を考慮した安全設計)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(使用方法を考慮した安全設計)

第十四条

電気用品は、当該電気用品に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及び必要に応じて適切な表示をされているものとする。

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