(長期使用製品安全表示制度による表示)
第二十条
次の各号に掲げる製品の表示は、前条の規定によるほか、当該各号に定めるところによる。
- 一扇風機及び換気扇(産業用のもの又は電気乾燥機(電熱装置を有する浴室用のものに限り、毛髪乾燥機を除く。)の機能を兼ねる換気扇を除く。)機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
- (イ)製造年
- (ロ)設計上の標準使用期間(消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三十二条の五第一項第一号に規定する設計標準使用期間をいう。以下同じ。)
- (ハ)設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨
- (イ)
- 二電気冷房機(産業用のものを除く。)機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
- (イ)製造年
- (ロ)設計上の標準使用期間
- (ハ)設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨
- (イ)
- 三電気洗濯機(産業用のもの及び乾燥装置を有するものを除く。)及び電気脱水機(電気洗濯機と一体となっているものに限り、産業用のものを除く。)機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
- (イ)製造年
- (ロ)設計上の標準使用期間
- (ハ)設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨
- (イ)
- 四テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限り、産業用のものを除く。)機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
- (イ)製造年
- (ロ)設計上の標準使用期間
- (ハ)設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨
- (イ)