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電気用品の技術上の基準を定める省令 第二十条 (長期使用製品安全表示制度による表示)

平成二十五年経済産業省令第三十四号府省令
(長期使用製品安全表示制度による表示)

第二十条

次の各号に掲げる製品の表示は、前条の規定によるほか、当該各号に定めるところによる。

  1. 扇風機及び換気扇(産業用のもの又は電気乾燥機(電熱装置を有する浴室用のものに限り、毛髪乾燥機を除く。)の機能を兼ねる換気扇を除く。)機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
    1. (イ)
      製造年
    2. (ロ)
      設計上の標準使用期間(消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三十二条の五第一項第一号に規定する設計標準使用期間をいう。以下同じ。)
    3. (ハ)
      設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨
  2. 電気冷房機(産業用のものを除く。)機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
    1. (イ)
      製造年
    2. (ロ)
      設計上の標準使用期間
    3. (ハ)
      設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨
  3. 電気洗濯機(産業用のもの及び乾燥装置を有するものを除く。)及び電気脱水機(電気洗濯機と一体となっているものに限り、産業用のものを除く。)機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
    1. (イ)
      製造年
    2. (ロ)
      設計上の標準使用期間
    3. (ハ)
      設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨
  4. テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限り、産業用のものを除く。)機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
    1. (イ)
      製造年
    2. (ロ)
      設計上の標準使用期間
    3. (ハ)
      設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨

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