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矯正管区組織規則 第九条 (成人矯正部に置く課等)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(成人矯正部に置く課等)

第九条

成人矯正部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、成人矯正部に、それぞれ成人矯正調整官一人を置く。

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