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矯正管区組織規則 第九条 (成人矯正部に置く課等)
平成二十五年法務省令第八号
府省令
(成人矯正部に置く課等)
第九条
成人矯正部に、次に掲げる課を置く。
2
前項に掲げる課のほか、成人矯正部に、それぞれ成人矯正調整官一人を置く。
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