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矯正管区組織規則 第八条 (管区調査官の職務)
平成二十五年法務省令第八号
府省令
(管区調査官の職務)
第八条
管区調査官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
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