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矯正管区組織規則 第七条の三 (矯正医事課の所掌事務)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(矯正医事課の所掌事務)

第七条の三

矯正医事課は、被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。

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