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矯正管区組織規則 第七条の三 (矯正医事課の所掌事務)
平成二十五年法務省令第八号
府省令
(矯正医事課の所掌事務)
第七条の三
矯正医事課は、被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
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