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矯正管区組織規則 第十条 (成人矯正第一課の所掌事務)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(成人矯正第一課の所掌事務)

第十条

成人矯正第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 刑務所等被収容者の規律、警備その他刑務所、少年刑務所及び拘置所の保安に関すること。
  2. 刑務所等被収容者の収容、拘禁、移送及び釈放に関すること。
  3. 刑務所等被収容者の処遇に関すること(成人矯正第二課(関東矯正管区及び近畿矯正管区にあっては、成人矯正第二課及び成人矯正第三課)の所掌に属するものを除く。)。
  4. 国際受刑者移送に関すること。
  5. 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
  6. 刑務官の点検及び礼式に関すること。

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