(成人矯正第一課の所掌事務)
第十条
成人矯正第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一刑務所等被収容者の規律、警備その他刑務所、少年刑務所及び拘置所の保安に関すること。
- 二刑務所等被収容者の収容、拘禁、移送及び釈放に関すること。
- 三刑務所等被収容者の処遇に関すること(成人矯正第二課(関東矯正管区及び近畿矯正管区にあっては、成人矯正第二課及び成人矯正第三課)の所掌に属するものを除く。)。
- 四国際受刑者移送に関すること。
- 五矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
- 六刑務官の点検及び礼式に関すること。