(成人矯正第二課の所掌事務)
第十一条
成人矯正第二課は、次に掲げる事務(関東矯正管区及び近畿矯正管区の成人矯正第二課においては、第三号及び第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
- 一刑務所等被収容者の分類及び社会復帰支援その他の保護に関すること。
- 二刑務所等被収容者の改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導並びに厚生に関すること。
- 三刑務所等被収容者の作業に関すること。
- 四刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
- 五犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。