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矯正管区組織規則 第十一条の二 (成人矯正第三課の所掌事務)
平成二十五年法務省令第八号
府省令
(成人矯正第三課の所掌事務)
第十一条の二
成人矯正第三課は、
前条第三号
及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
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