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矯正管区組織規則 第十一条の二 (成人矯正第三課の所掌事務)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(成人矯正第三課の所掌事務)

第十一条の二

成人矯正第三課は、前条第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

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