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矯正管区組織規則 第十二条 (成人矯正調整官の職務)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(成人矯正調整官の職務)

第十二条

成人矯正調整官は、命を受けて、成人矯正部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。

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