条文くん法令検索 AIに質問する

矯正管区組織規則 第十三条 (少年矯正部に置く課等)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(少年矯正部に置く課等)

第十三条

少年矯正部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、関東矯正管区、中部矯正管区、近畿矯正管区、中国矯正管区及び九州矯正管区の少年矯正部に、それぞれ少年矯正調整官一人を置く。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「矯正管区組織規則第十三条(少年矯正部に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第十二条(成人矯正調整官の職務) 矯正管区組織規則 目次 第十四条(少年矯正第一課の所掌事務) →