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矯正管区組織規則 第十四条 (少年矯正第一課の所掌事務)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(少年矯正第一課の所掌事務)

第十四条

少年矯正第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 少年院被収容者の規律、警備その他少年院の保安に関すること。
  2. 少年院被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
  3. 少年院被収容者の矯正教育、社会復帰支援、厚生その他その処遇に関すること。
  4. 少年院被収容者に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。
  5. 少年院の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。

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