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矯正管区組織規則 第十五条 (少年矯正第二課の所掌事務)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(少年矯正第二課の所掌事務)

第十五条

少年矯正第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年鑑別所被収容者」という。)の規律、警備その他少年鑑別所の保安に関すること。
  2. 少年鑑別所被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
  3. 少年鑑別所被収容者の観護処遇に関すること。
  4. 少年鑑別所における鑑別並びに非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。
  5. 少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。

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