(矯正就労支援情報センター室)
第一条の二
矯正管区に、矯正就労支援情報センター室を置く。
2矯正就労支援情報センター室は、刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院に収容中の者の就業に係る情報の収集、整理及び提供に関する事務をつかさどる。
3矯正就労支援情報センター室に、室長を置く。
矯正管区に、矯正就労支援情報センター室を置く。
2矯正就労支援情報センター室は、刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院に収容中の者の就業に係る情報の収集、整理及び提供に関する事務をつかさどる。
3矯正就労支援情報センター室に、室長を置く。