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矯正管区組織規則 第一条 (首席管区監査官、管区監査官、施設運営評価分析官、矯正医療分析官及び処遇調査情報分析官)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(首席管区監査官、管区監査官、施設運営評価分析官、矯正医療分析官及び処遇調査情報分析官)

第一条

矯正管区に、それぞれ首席管区監査官一人、管区監査官一人(関東矯正管区、中部矯正管区及び近畿矯正管区にあっては、二人)、施設運営評価分析官一人、矯正医療分析官一人(関東矯正管区、中部矯正管区、近畿矯正管区及び九州矯正管区に限る。)及び処遇調査情報分析官一人を置く。

2首席管区監査官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 矯正施設の実地監査に関すること。
  2. 被収容者の不服及び苦情の処理に関すること。
  3. 矯正の事務に従事する職員の懲戒に関すること。

3管区監査官は、命を受けて、首席管区監査官のつかさどる職務を助ける。

4施設運営評価分析官は、命を受けて、矯正施設の運営の状況についての評価及び情報の分析を行うことにより、矯正施設の運営の管理に係る企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。

5矯正医療分析官は、命を受けて、被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤についての情報の収集及び分析を行うことにより、これらに関する企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。

6処遇調査情報分析官は、命を受けて、刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下「刑務所等被収容者」という。)の分類についての情報の収集及び分析を行うことにより、これに関する企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。

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