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矯正管区組織規則 第二条 (総務企画部の所掌事務)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(総務企画部の所掌事務)

第二条

総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  2. 経理に関すること。
  3. 矯正施設に関する情報の管理に関すること。
  4. 矯正施設の設備の改善に関すること。
  5. 矯正の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること(首席管区監査官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。
  7. 刑務共済組合に関すること。
  8. 被収容者の更生の支援に関する企画及び調整に関すること。
  9. 被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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