(用語の意義)
第二条
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一エアゾール式簡易消火具水その他消火剤(以下「消火剤」という。)を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもののうち、内容積一リットル以下のものをいう。
- 二液化二酸化炭素用容器液化二酸化炭素のみを充塡するエアゾール式簡易消火具の容器をいう。
- 三使用温度範囲零度以上四十度以下の温度範囲(当該温度範囲の下限温度を十度単位で低下させた場合においてもなお正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮する性能を有するエアゾール式簡易消火具にあっては、当該拡大した温度範囲)をいう。
- 四標準使用期間標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限(五年を限度とする。)をいう。
- 五小規模普通火災次号に規定する危険物火災、第九号に規定する自動車用クッション火災及び第十号に規定する電気火災以外の火災であって、規模の小さいものをいう。
- 六危険物火災消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げる第四類の危険物並びに危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四に掲げる可燃性個体類及び可燃性液体類に係るものの火災をいう。
- 七天ぷら油火災危険物火災のうち、住宅で使用する天ぷら鍋内の油が発火することによって生ずる火災をいう。
- 八ストーブ火災危険物火災のうち、住宅で使用する石油ストーブの灯油に引火することによって生ずる火災をいう。
- 九自動車用クッション火災自動車内にあるウレタンフォームその他の可燃物に引火することによって生ずる火災をいう。
- 十電気火災配線器具、電気製品その他これらに類する電気器具の火災をいう。