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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第三条 (構造)

平成二十五年総務省令第二十六号府省令
(構造)

第三条

エアゾール式簡易消火具の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. エアゾール式簡易消火具に充塡された気体(以下「充塡ガス」という。)又は消火剤の圧力により消火剤を放射するものであること。
  2. 充塡ガス及び消火剤を再充塡できないものであること。
  3. 充塡ガス及び消火剤を充塡する容器は、内容積一リットル以下であること。
  4. 粉末又は液体の消火剤(液化二酸化炭素を除く。)の容量は、容器の内容積の九十パーセント以下であること。
  5. 容器の材質は、鋼又は軽金属であること。
  6. バルブが突出しているエアゾール式簡易消火具は、当該バルブの損傷を防止するための措置が講じられたものであること。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、附則第二条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

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