(高圧ガス保安法の適用を受ける液化二酸化炭素用容器等)
第十七条
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の適用を受ける液化二酸化炭素用容器は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一内容積は、充塡する液化二酸化炭素の一グラムにつき一・五立方センチメートル以上であること。
- 二容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)の定めるところによること。ただし、同規則第二条第二十六号の表液化炭酸ガスの項中「十九・六」とあるのは、「二十四・五」とする。
- 三バルブ(高圧ガス保安法の適用を受けるものに限る。以下「容器弁」という。)又は作動封板を設けること。
2前項第三号に規定する容器弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一弁箱は、JISH三二五〇に適合する材質又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有する材質を用いたものであること。
- 二弁箱は、二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
- 三容器弁を設ける容器内の液化二酸化炭素の温度を四十度とした場合の内部圧力に等しい圧力を気体圧力で五分間加える試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
- 四安全弁を設けること。
3第一項第三号に規定する作動封板は、十七・五メガパスカル以上設計容器破壊圧力の四分の三以下の圧力を水圧力で加える試験を行った場合において、破壊されるものでなければならない。
4第二項第四号に規定する安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一封板式であり、かつ、噴き出し口に封を施したものであること。
- 二容器内の圧力を有効に減圧することができること。
- 三みだりに分解し、又は調整することができないこと。
- 四十七・五メガパスカル以上二十四・五メガパスカル以下の圧力で作動すること。
- 五「安全弁」と表示したものであること。