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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第十六条 (取手)

平成二十五年総務省令第二十六号府省令
(取手)

第十六条

エアゾール式簡易消火具の携帯又は運搬のために取手を設ける場合には、当該取手は、堅ろうで、かつ、エアゾール式簡易消火具の携帯又は運搬及び作動に適した寸法及び形状のものでなければならない。

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