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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第十五条 (保持装置)

平成二十五年総務省令第二十六号府省令
(保持装置)

第十五条

エアゾール式簡易消火具(自動車に設置するものを除く。)には、当該エアゾール式簡易消火具を安定した状態に保たせるため保持装置を設けなければならない。ただし、保持装置を用いずに安定した状態を保つことができるものについては、この限りでない。

2保持装置は、エアゾール式簡易消火具を容易に取りはずすことができる構造のものでなければならない。

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