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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第十四条 (安全栓)

平成二十五年総務省令第二十六号府省令
(安全栓)

第十四条

鉛直方向にレバーを握る操作により放射を開始するエアゾール式簡易消火具には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。

2安全栓は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 一動作で容易に引き抜くことができ、かつ、その引き抜きに支障のない封が施されていること。
  2. 内径が二センチメートル以上のリング部、軸部及び軸受部より構成されていること。
  3. 装着時において、リング部は軸部が貫通する上レバーの穴から引き抜く方向に引いた線上にあること。
  4. リング部の塗色は、黄色仕上げとすること。
  5. 材質は、JISG四三〇九のSUS三〇四に適合し、又はこれと同等以上の耐食性及び耐候性を有すること。
  6. 上方向(エアゾール式簡易消火具を水平面上に置いた場合、鉛直方向から三十度以内の範囲をいう。)に引き抜くよう装着されていること。
  7. 安全栓に衝撃を加えた場合及びレバーを強く握った場合においても引き抜きに支障を生じないこと。
  8. 引き抜く動作以外の動作によっては容易に抜けないこと。

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