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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第十三条 (ホース)

平成二十五年総務省令第二十六号府省令
(ホース)

第十三条

エアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 第九条第一号又は第二号に規定する試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  2. 長さは、消火剤を有効に放射するに足るものであること。
  3. 使用温度範囲で耐久性を有するものであって、かつ、円滑に操作できるものであること。

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