(ホース) 第十三条 エアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に適合するものでなければならない。一第九条第一号又は第二号に規定する試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。二長さは、消火剤を有効に放射するに足るものであること。三使用温度範囲で耐久性を有するものであって、かつ、円滑に操作できるものであること。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗