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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第八条 (感度調整装置)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(感度調整装置)

第八条

感度調整装置を有する漏電火災警報器にあっては、その調整範囲の最大値は、一アンペア以下でなければならない。

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