(公称作動電流値)
第七条
漏電火災警報器の公称作動電流値(漏電火災警報器を作動させるために必要な漏洩電流の値として製造者によって表示された値をいう。以下同じ。)は、二百ミリアンペア以下でなければならない。
2前項の規定は、感度調整装置を有する漏電火災警報器にあっては、その調整範囲の最小値について適用する。
漏電火災警報器の公称作動電流値(漏電火災警報器を作動させるために必要な漏洩電流の値として製造者によって表示された値をいう。以下同じ。)は、二百ミリアンペア以下でなければならない。
2前項の規定は、感度調整装置を有する漏電火災警報器にあっては、その調整範囲の最小値について適用する。