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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第九条 (表示)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(表示)

第九条

変流器には、次の各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 漏電火災警報器変流器という文字
  2. 届出番号
  3. 屋外型又は屋内型のうち該当する種別
  4. 定格電圧及び定格電流
  5. 定格周波数
  6. 単相又は三相のうち該当するもの
  7. 設計出力電圧
  8. 製造年
  9. 製造者名、商標又は販売者名
  10. 極性のある端子にはその極性を示す記号

2受信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 受信機本体
    1. 漏電火災警報器受信機という文字
    2. 届出番号
    3. 定格電圧
    4. 電源周波数
    5. 公称作動電流値
    6. 作動入力電圧
    7. 製造年
    8. 製造者名、商標又は販売者名
    9. 集合型受信機にあっては、警戒電路の数
    10. 端子板には、端子記号(電源用の端子にあっては、端子記号及び交流又は直流の別)並びに定格電圧及び定格電流
    11. 部品には、部品記号(その付近に表示した場合を除く。)
    12. スイッチ等の操作部には、「開」、「閉」等の表示及び使用方法
    13. ヒューズホルダには、使用するヒューズの定格電流
    14. 接続することができる変流器の届出番号
    15. その他取扱い上注意するべき事項
  2. 音響装置
    1. 交流又は直流の別
    2. 定格電圧及び定格電流
    3. 製造年
    4. 製造者名又は商標
    5. 極性のある端子には、その極性を示す記号

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