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第九条
変流器には、次の各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
- 一漏電火災警報器変流器という文字
- 二届出番号
- 三屋外型又は屋内型のうち該当する種別
- 四定格電圧及び定格電流
- 五定格周波数
- 六単相又は三相のうち該当するもの
- 七設計出力電圧
- 八製造年
- 九製造者名、商標又は販売者名
- 十極性のある端子にはその極性を示す記号
2受信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
- 一受信機本体
- イ漏電火災警報器受信機という文字
- ロ届出番号
- ハ定格電圧
- ニ電源周波数
- ホ公称作動電流値
- ヘ作動入力電圧
- ト製造年
- チ製造者名、商標又は販売者名
- リ集合型受信機にあっては、警戒電路の数
- ヌ端子板には、端子記号(電源用の端子にあっては、端子記号及び交流又は直流の別)並びに定格電圧及び定格電流
- ル部品には、部品記号(その付近に表示した場合を除く。)
- ヲスイッチ等の操作部には、「開」、「閉」等の表示及び使用方法
- ワヒューズホルダには、使用するヒューズの定格電流
- カ接続することができる変流器の届出番号
- ヨその他取扱い上注意するべき事項
- イ
- 二音響装置
- イ交流又は直流の別
- ロ定格電圧及び定格電流
- ハ製造年
- ニ製造者名又は商標
- ホ極性のある端子には、その極性を示す記号
- イ