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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第八条 (消防団の強化)

平成二十五年法律第百十号法律
(消防団の強化)

第八条

国及び地方公共団体は、全ての市町村に置かれるようになった消防団が将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在であることに鑑み、消防団の抜本的な強化を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

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