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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第七条

平成二十五年法律第百十号法律

第七条

市町村は、災害対策基本法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画において、当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その実施に努めるものとする。

2市町村は、地区防災計画(災害対策基本法第四十二条第三項に規定する地区防災計画をいう。次項において同じ。)を定めた地区について、地区居住者等(同条第三項に規定する地区居住者等をいう。次項において同じ。)の参加の下、地域防災力を充実強化するための具体的な事業に関する計画を定めるものとする。

3地区防災計画が定められた地区の地区居住者等は、市町村に対し、当該地区の実情を踏まえて前項に規定する事業に関する計画の内容の決定又は変更をすることを提案することができる。

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