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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第六条 (関係者相互の連携及び協力)

平成二十五年法律第百十号法律
(関係者相互の連携及び協力)

第六条

住民、自主防災組織、市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織、消防団、水防団、地方公共団体、国等は、地域防災力の充実強化に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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