(消防団への加入の促進) 第九条 国及び地方公共団体は、消防団への積極的な加入が促進されるよう、自らの地域は自ら守るという意識の啓発を図るために必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗