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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第十九条 (自主防災組織等に対する援助)

平成二十五年法律第百十号法律
(自主防災組織等に対する援助)

第十九条

国及び地方公共団体は、自主防災組織及び女性防火クラブ等に対し、教育訓練を受ける機会の充実、標準的な教育訓練の課程の作成、教育訓練に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。

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