(自主防災組織等に対する援助) 第十九条 国及び地方公共団体は、自主防災組織及び女性防火クラブ等に対し、教育訓練を受ける機会の充実、標準的な教育訓練の課程の作成、教育訓練に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗