(自主防災組織等の教育訓練における消防団の役割)
第十八条
市町村は、消防団が自主防災組織及び女性防火クラブ(女性により構成される家庭から生ずる火災の発生の予防その他の地域における防災活動を推進する組織をいう。)、少年消防クラブ(少年が防火及び防災について学習するための組織をいう。)、市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織(以下「女性防火クラブ等」という。)の教育訓練において指導的な役割を担うよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
市町村は、消防団が自主防災組織及び女性防火クラブ(女性により構成される家庭から生ずる火災の発生の予防その他の地域における防災活動を推進する組織をいう。)、少年消防クラブ(少年が防火及び防災について学習するための組織をいう。)、市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織(以下「女性防火クラブ等」という。)の教育訓練において指導的な役割を担うよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。