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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第十七条 (市町村による防災体制の強化)

平成二十五年法律第百十号法律
(市町村による防災体制の強化)

第十七条

市町村は、地域における防災体制の強化のため、防災に関する指導者の確保、養成及び資質の向上、必要な資材又は機材の確保等に努めるものとする。

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