(消防団員の教育訓練の改善及び標準化等)
第十六条
国及び地方公共団体は、消防団員の教育訓練の改善及び標準化を図るため、教育訓練の基準の策定、訓練施設の確保、教育訓練を受ける機会の充実、指導者の確保、消防団員の安全の確保及び能力の向上等に資する資格制度の確立その他必要な措置を講ずるものとする。
2市町村は、所定の教育訓練の課程を修了した消防団員に対する資格制度の円滑な実施及び当該資格を取得した消防団員の適切な処遇の確保に努めるものとする。
国及び地方公共団体は、消防団員の教育訓練の改善及び標準化を図るため、教育訓練の基準の策定、訓練施設の確保、教育訓練を受ける機会の充実、指導者の確保、消防団員の安全の確保及び能力の向上等に資する資格制度の確立その他必要な措置を講ずるものとする。
2市町村は、所定の教育訓練の課程を修了した消防団員に対する資格制度の円滑な実施及び当該資格を取得した消防団員の適切な処遇の確保に努めるものとする。