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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第十五条 (消防団の装備の改善に係る財政上の措置)

平成二十五年法律第百十号法律
(消防団の装備の改善に係る財政上の措置)

第十五条

国及び都道府県は、市町村が行う消防団の装備の改善に対し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

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