(消防団の装備の改善等) 第十四条 国及び地方公共団体は、消防団の活動の充実強化を図るため、消防団の装備の改善及び消防の相互の応援の充実が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗