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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第十四条 (消防団の装備の改善等)

平成二十五年法律第百十号法律
(消防団の装備の改善等)

第十四条

国及び地方公共団体は、消防団の活動の充実強化を図るため、消防団の装備の改善及び消防の相互の応援の充実が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。

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