条文くん法令検索 AIに質問する

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第十三条 (消防団員の処遇の改善)

平成二十五年法律第百十号法律
(消防団員の処遇の改善)

第十三条

国及び地方公共団体は、消防団員の処遇の改善を図るため、出動、訓練その他の活動の実態に応じた適切な報酬及び費用弁償の支給がなされるよう、必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十三条(消防団員の処遇の改善)について教えてください」と聞く
← 第十二条(大学等の協力) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 目次 第十四条(消防団の装備の改善等) →