(消防団員の処遇の改善) 第十三条 国及び地方公共団体は、消防団員の処遇の改善を図るため、出動、訓練その他の活動の実態に応じた適切な報酬及び費用弁償の支給がなされるよう、必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗