(大学等の協力) 第十二条 国及び地方公共団体は、大学等の学生が消防団の活動への理解を深めるとともに、消防団員として円滑に活動できるよう、大学等に対し、適切な修学上の配慮その他の自主的な取組を促すものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗