条文くん法令検索 AIに質問する

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第十一条 (事業者の協力)

平成二十五年法律第百十号法律
(事業者の協力)

第十一条

事業者は、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動が円滑に行われるよう、できる限り配慮するものとする。

2事業者は、その従業員が消防団員としての活動を行うために休暇を取得したことその他消防団員であること又はあったことを理由として、当該従業員に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3国及び地方公共団体は、事業者に対して、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動に対する理解の増進に資するよう、財政上又は税制上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十一条(事業者の協力)について教えてください」と聞く
← 第十条(公務員の消防団員との兼職に関する特例) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 目次 第十二条(大学等の協力) →