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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第二十条 (市町村に対する援助)

平成二十五年法律第百十号法律
(市町村に対する援助)

第二十条

国及び都道府県は、市町村が行う自主防災組織及び女性防火クラブ等の育成発展を図るための取組を支援するため必要な援助を行うものとする。

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