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アルコール健康障害対策基本法 第九条 (健康増進事業実施者の責務)

平成二十五年法律第百九号法律
(健康増進事業実施者の責務)

第九条

健康増進事業実施者(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条に規定する健康増進事業実施者をいう。)は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するよう努めなければならない。

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