(アルコール関連問題啓発週間)
第十条
国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間を設ける。
2アルコール関連問題啓発週間は、十一月十日から同月十六日までとする。
3国及び地方公共団体は、アルコール関連問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間を設ける。
2アルコール関連問題啓発週間は、十一月十日から同月十六日までとする。
3国及び地方公共団体は、アルコール関連問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。