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アルコール健康障害対策基本法 第十一条 (法制上の措置等)

平成二十五年法律第百九号法律
(法制上の措置等)

第十一条

政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

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