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アルコール健康障害対策基本法 第十一条 (法制上の措置等)
平成二十五年法律第百九号
法律
(法制上の措置等)
第十一条
政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
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