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アルコール健康障害対策基本法 第二十三条 (人材の確保等)

平成二十五年法律第百九号法律
(人材の確保等)

第二十三条

国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、矯正その他のアルコール関連問題に関連する業務に従事する者について、アルコール関連問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

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