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アルコール健康障害対策基本法 第二十二条 (民間団体の活動に対する支援)

平成二十五年法律第百九号法律
(民間団体の活動に対する支援)

第二十二条

国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者が互いに支え合ってその再発を防止するための活動その他の民間の団体が行うアルコール健康障害対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

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