(社会復帰の支援) 第二十一条 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗