条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール健康障害対策基本法 第二十条 (相談支援等)

平成二十五年法律第百九号法律
(相談支援等)

第二十条

国及び地方公共団体は、アルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール健康障害対策基本法第二十条(相談支援等)について教えてください」と聞く
← 第十九条(アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等) アルコール健康障害対策基本法 目次 第二十一条(社会復帰の支援) →