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アルコール健康障害対策基本法 第二十四条 (調査研究の推進等)

平成二十五年法律第百九号法律
(調査研究の推進等)

第二十四条

国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

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