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国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第五条 (配偶者同行休業の効果)

平成二十五年法律第八十号法律
(配偶者同行休業の効果)

第五条

配偶者同行休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

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