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国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第四条 (配偶者同行休業の期間の延長)

平成二十五年法律第八十号法律
(配偶者同行休業の期間の延長)

第四条

配偶者同行休業をしている国会職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、本属長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。

2配偶者同行休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3前条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

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